会則

熊本大学教育学部附属中学校 
東京同窓会 会則

第1条(名称)
 本会は、熊本大学教育学部附属中学校(以下「附中」という。)東京同窓会と称する。

第2条(目的)
 本会は、会員相互の親睦、練磨を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条(会員)
 本会は、主として首都圏在住の、次のメンバーを持って組織する。

  1. 附中の卒業生および在学したことのあるもの
  2. 附中の職員であったもの

第4条(各期幹事)

  • 各期会員により、若干名の各期幹事を選任する。
  • 各期幹事は、各期会員を代表し、本会活動の推進にあたる。

第5条(幹事会)

  1. 幹事会は役員および各期幹事にて構成し、次の権限を有する。
    1. 運営方針、前年度決算の承認
    2. 会長、副会長、幹事長、事務局長、監査役の選任
    3. 顧問の承認
    4. 会則案・会則変更案の決定
    5. その他、会の運営に関する重大事項の承認。但し、総会決議が必要と判断された事項については総会の承認を得ることとする。
  2. 幹事会は会長がこれを招集する。
  3. 議決は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
  4. 第1項の2、4については、総会に報告し、その承認を得るものとする。

第6条(役員、任務)
 本会に、次の役員を置く。

  1. 会長    1名   本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長  若干名   会長を補佐し、会長に事故のある時はこれを代行する。
  3. 幹事長   1名   会長・副会長を補佐し、会務を遂行する。
  4. 事務局長  1名   総務・会計など会務全般を主管する。
  5. 監査役  若干名   会計および会務執行の状況を監査する。
  6. 顧問   若干名      本会の運営等につき、相談に応じる。

第7条(役員の選任、任期)

  1. 会長、副会長、幹事長、事務局長、監査役は、幹事会においてこれを選任し、総会の承認を得る。
  2. 顧問は、会長が幹事会の承認を経てこれを委嘱する。
  3. 役員の任期は、原則2年とする。但し、再任を妨げない。

第8条(総会)

  1. 本会の総会は、原則として年1回、会長がこれを招集する。
  2. 総会の議決は、出席者の過半数による。
  3. 総会に決議事項は次の通りとする。
    • 会長、副会長、幹事長、事務局長、監査役の承認
    • 会則・会則変更案の承認
    • その他、幹事会等にて総会決議が必要と判断された事項   

第9条(事務局、委員会)

  1. 本会の運営にあたり事務局をおき、事務局は総務・会計など会務全般の業務を行なう。
    事務局長は、必要に応じ事務局委員を任命することができる。
  2. 本会の運営にあたり、実行委員会を設けて、会務の運営の実行を分担することができる。
    実行委員会の長および委員は会長が委嘱する。

第10条(会計)

  1. 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれにあてる。
  2. 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。
  3. 必要に応じ、年会費を徴収する。その額は、別途幹事会にて決定し、総会にて承認を得ることとする。会費の額の変更についても、これと同様とする。
  4. 会員は、定められた年会費等を、所定の方法にて納入するものとする。

                                    以  上